SSブログ

GERBER clutch改造 [今日も物欲騒ぎ]

ポケットにいれてもかさばらない道具。
ちょっとした時に役に立ってくれる。仕事で使う為に購入したが、バイクの整備にも使える。
オススメしたいツールだ。

マルチツールを使っていた時もあったが、ちょっと重いし刃先も少し長い。デスクで仕事しているわけではないし、外でツールがあればなぁと。それで一昨年、clutch を購入。便利に使っている。

便利な小道具 GERBER のclutch

ポケットサイズで重さも感じないし、あるのとないのとでは大違いだ。

ナイフというよりはカッターに近いのだが、刃物は刃物。長さも
使うぶんには良いが、刃物での事件後は新宿などの都心部で職務質問されることもある。こちらとしては日常生活でも、便利な物だが刃物であれば警官は帰してはくれない。ハサミを持ってても同じと聞いた。
レザーマンのツールを持っていた友人は仕事帰りだと言ったが信じてもらえず、職場に電話され出勤していたか確認されたと言う。同じツール所持していた人を先週、銃刀法で捕まえたと警官が話していたとも聞いた。


刃物
「刃体の長さが6センチを超える」ものについて、第22条で「携帯」を禁じられている。

 6センチ以下なら携帯自由かというとそうでもなくて、軽犯罪法第1条の2には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処す」という事は、刃物の長さに関わりなく拘留の対象になる。

 6センチ以上はすべてダメというわけではなく、第22条但し書きで「刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、 政令で定める種類又は形状のものは、この限りでない」とされているので、鋏や折り畳み式ナイフは8センチまで大丈夫なはず。



しかし現場対応の警官には上記があてはまらないようで、clutchのようなミニツールを所持していただけで警察署で調書、ツールを破棄すれば放免。しかし、ツールを破棄しない場合は調書で数時間も拘束されてしまう場合もあるようだ。これは、ネットで経験された方の日記を見ました。正当な理由の中に道具として携帯する行為が警察官からみて危険性があるかで対応も違ってくる。
その境目は結構曖昧で、警官にもよるので必ず破棄するように没収されるかと言えばそうでもない。
でも時間のない時に、警官と何時間もやりとりは出来ないのが安易に想像できる。
この境目ははっきりして欲しい。

納得出来ないがとりあえずの対応として、ツールのブレードをヤスリに交換することにした。同じものを取り寄せてブレードとヤスリを交換。意外に時間がかかった。


image-20130311162501.png

気まぐれで購入しておいたドライバーセットが活躍。星形のネジでネジが舐めやすく、手こずった。ともあれ完成。ブレードがないのはちょっと不便だが、これで所持してても安心である。

image-20130311161059.png

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。